会則

日本女子大学住居学科同窓会会則(平成23年7月9日改訂)

第1条  名 称

本会は、日本女子大学住居学科同窓会「住居の会」と称し、事務局は 東京都文京区目白台2-8-1 日本女子大学住居学科研究室におく。

第2条  目 的

本会は会員相互の親睦向上をはかるとともに、住居および生活に関する学術および技術の進歩と発展に寄与することを目的とする。

第3条  事 業

本会は次の事業を行う。
総会、回生幹事会、会報の発行、会員情報管理、親睦懇談会、研究会等本会の目的を達するために必要な事業。

第4条  組 織

(ア)会員

  1. 正会員は、日本女子大学住居学科(旧生活芸術科住居専攻)の卒業生および同大学院住居学専攻(註1)の修了生とする。
  2. 準会員は、日本女子大学住居学科および同大学院住居学専攻の学生とする。
  3. 特別会員は、上記以外の住居学科教員および旧職員で、本会の目的に賛同するものとする。
  4. 終身会員は、卒業後58年を経過した正会員とする。

(イ)幹事

正会員は、回生ごとに1〜2名の幹事をおく。
終身会員の回生ごとの幹事は任意とする。

(ウ)役員

本会は、以下の役員(コアメンバー)をおく。
会長(1)、副会長(1〜2)、委員(総務・会計・企画・名簿・会報・ホームページ・情報管理各担当数名) および学内幹事。
会長、副会長、および委員は、幹事会で選出する。役員の任期は2年とする。
但、再任は妨げないものとする。

(エ)コア会議

コア会議は会務を処理し、かつ重要事項を評議する。

第5条  会 計

(ア)本会の会計は、正会員および特別会員のおさめる会費および寄付、その他の収入によってまかなうものとする。
(イ) 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6条 会則変更

本会会則変更は幹事会において原案を作成し、総会にて承認する。
付則
本会則は、昭和60年4月1日より施行する。
本会則は、平成15年7月5日より施行する。
本会則は、平成17年7月2日より施行する。
本会則は、平成23年7月9日より施行する。
総会は原則として毎年開催する。

註1:大学院〜修士課程 家政学研究科住居学専攻
博士課程 人間生活学研究科生活環境学専攻で住居学科研究室に属する者